派遣事業に強い東京の社労士

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派遣(紹介)事業許可申請 / 更新手続き

派遣法に強い!詳しい人材派遣に特化した社労士が専門的に対応!

  • 弊社お取引先の50%が派遣又は紹介事業者のお客様
    社労士資格の中でも派遣法は特殊で多くの社労士がその詳細と対応方法を理解していません。
    教科書通りの回答や、そもそも回答自体を保留されたりとこれじゃ頼む意味が無いとお感じではないでしょうか?
    社会保険の加入判断も特殊で対応が一般と異なるため、こういった知識やノウハウのない社労士事務所だとさまざまなトラブル・遅延等で事業全体に影響します。
    派遣法は年々、複雑になっていく傾向があり、一般の社労士は派遣法のアップデートに対応できていません。
  • 弊社は1事業所のお客様から100事業所を抱える大手派遣事業主様まで年間300件以上のご相談をいただいているので実績と蓄積されたノウハウが違います。
  • 度重なる法改正により、申請書式も複雑化しています。
    派遣業・有料職業紹介の許可・更新は、申請実績が豊富な我々にお任せください。

派遣事業許可申請/更新

個人での申請は難易度が非常に高く何度も労働局に足を運んでは訂正・追加資料の連続です。
さらにはハードルの高い要件に引っかかって中々申請が通りません。
労働局側も社労士が代行してくる場合は「社労士が見て、通してくるのだから」ということもあり訂正・追加も少なくしスピーディーに進むことが多いです。
同じく更新でも色々な注文がついて事業存続の危機となりかねません。
「許可」無くして事業が出来ない「許認可事業」です、是非弊社にお任せください。

派遣事業許可申請 必須のクリア要件をチェックしてください!

専属社員・登記の要件

派遣

  • 専属の派遣元責任者は在籍
  • 職務代行者は確保
  • 社会保険・労働保険に適正加入
  • 登記に人材派遣業・有料職業紹介業の目的記載
  • 法人・役員ともに欠格事由に該当していない。
  • 派遣元責任者・職務代行者は他社の代表取締役等兼務がない

紹介

  • 成年に達した後、3年以上の職業経験を有する職業紹介責任者の選任
  • 職業紹介責任者は職業紹介責任者講習を受講していること ※5年以内

事業所の要件

派遣

  • 事務所の面積要件20㎡以上
  • 面談スペースは、パーテション等で囲い確保
  • 賃貸借契約書は、事業使用不可または使用目的が異なっていない。
  • 転貸契約になっていない。
  • 本社と別の場所で事務所を構える場合、事務所での労災・雇用保険設置

紹介

  • 事務所の面積要件20㎡以上
  • 面談スペースは、パーテション等で囲い確保

資産の要件(1事業所単位です)

派遣

  • 直近決算書で、基準資産が2,000万円×事業所数以上である
  • 直近決算書で、現金預金が1,500万円×事業所数以上であり、負債総額の7分の1以上ある

紹介

  • 預金150万円+(60万円×事業所数)
  • 純資産500万円×事業所数

キャリアアップ教育訓練計画の要件

派遣

  • 年8時間の有給での教育訓練が必要・書面による訓練内容のカリキュラム作成が必要。
  • 誰がどんな教材で、どのように進めるか。課題の確認方法
  • パソコンがない方への代替措置等までを書面に落とし込んでいる。
  • 実運用を説明できる。

紹介

  • ナシ

許可後

派遣

  • スタッフを派遣する前に、賃金決定方式をルール化(労使協定方式、派遣先均等・均衡方式)の準備必須。
  • 毎年6月の事業報告・3年後の更新手続きが必要。

紹介

  • 毎年4月紹介事業報告書提出と初年度3年、以後5年後の更新手続きが必要。

派遣事業許可 更新 の場合以下、要件をチェックしてください!

許可更新時の重要ポイント

派遣

  • 労使協定方式の運用、労働者代表の選出方法に問題がない。
  • 外国籍の派遣スタッフが在籍している場合、周知方法に問題がない。
  • 未提出の事業報告、変更届は無い。※あると更新できない。
  • 社会保険・雇用保険の適正な加入手続きをしている。
  • 派遣法に定められた内部書類が整備されている
  • グループ会社がある場合は、書類が混在していない。

紹介

  • 有効期間が満了する30日前まで提出