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労基署調査是正勧告対応

是正勧告ワースト

  1. 1.労働時間に対する違反

    大半は36協定を届出ずに法定労働時間を超えて従業員を労働させていたケースです。

  2. 2.就業規則の違反

    就業規則の作成・届出義務を果たしていないケースです。

  3. 3.割増賃金に関する違反

    サービス残業により割増賃金を支払っていないケースです。

  4. 4.労働条件の明示の違反

    従業員の雇い入れ時に賃金、労働時間などを書面にて明示していないケースをいいます。

  5. 5.賃金台帳の違反

    賃金台帳への労働時間の未記入などがそれにあたります。
    まず上記1~5について、きちんと対策しておくことが、
    労働基準監督署の立ち入り調査に対応するポイントとなります。

こんな経営者の方は、是非、ご相談下さい。

  • 労働基準監督署から調査の通知があった
  • 是正勧告を受けた
  • 是正勧告を受けていて対応に困っている。
  • 就業規則を作成していない。または作成しているが届出を済ませていない。
  • 労働者の採用時、労基法上必要最低限の労働条件を明示していない。
  • 変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出がなされていない。
  • 36協定を監督署に届けていない。または届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
  • 残業等の割増賃金を定額制で支払っている。
  • パートやアルバイト、契約社員には年次有給休暇を与えていない。
  • 定期健康診断を法定通りに行っていない。
  • 健康診断の報告書を監督署に届出ていない。

サービス内容

  • 労働基準監督署の調査立ち会いにつきましては、
    「立ち入り調査」「呼び出し調査(出頭要求書による)」のどちらにも立ち会います。
  • 是正勧告について、御社の実情を把握し、御社にあった改善案を提案し、
    「現在の対応」と「将来に向かっての対策」を提案致します。
  • その他
    公共職業安定所の労働保険事務監査の調査が入った。
    社会保険事務所から総合の調査が入った。
  • 立ち会いから専門家を介入させたほうが安心です。ご希望の方はご連絡ください。

労働基準監督署からの呼び出し・立ち入り調査の通知が来た

1.「労働条件の調査について」等の書面が届いたパターン

これは労基署への「呼出し」です。
労働時間や契約、賃金に関わる書類を持って来署下さいというもので、狙い撃ちというより
労基署としての監督業務として行われているものです。
ちなみに「拒否」は出来ません。拒否し続けると30万円以下の罰金とその後の強制調査となります。

特に労務に問題はない!と自負していても応じて訪問して来てください。
原因があっての呼び出しではない場合が殆どですが、持ち込んだものに違法があれば、
後日是正勧告受ける事に
なるので、可能な限り整備した状態で訪問して、少しでも是正を受けない対応をしたいです。

訪問前に問題個所が無いか点検・整備してリスクを最小限に当日を迎えるお手伝いをします。
同行立ち合いも行っていますので、不安があれば社労士の立ち合いがベストです。
「社労士が見ている」ということで労基署も深堀しないケースが多いですし、不利な発言ミスを防げます。

2.「労働時間適正化の監督実施について」等の書面が届いたパターン

これは指定の事業所への「立ち入り調査」です。
こちらも狙い撃ちではなく、定期実施されているもので、不運にも御社が選択されたパターンになります。
日時が指定されているのですが、相談すれば調整してもらえますが「拒否」は出来ません。
「拒否」すれば30万円以下の罰金、結果的に強制調査などで事業存続に大打撃を与える致命傷や刑事起訴もあります。
必ず応じてください。

呼出しと違い、事業所に来られてしまう訳ですから、その場「あれ出して」と指示されたものを出さなくてはなりません。
少しでも怪しまれるとそこで深堀されてしまいます。
監督官にも熱心な人もいれば、流れ作業感のある人と様々です。
運悪く熱血監督官に当たってしまうとかなり厳しい調査と是正勧告を受けてしまいます。
やはり「運が悪い」事を想定した事前準備が必要です。

可能な限り整備した状態で当日を迎え、少しでも是正を受けない対応をしたいです。
来訪前に問題個所が無いか事務所内で点検・整備してリスクを最小限に当日を迎えるお手伝いをします。

同行立ち合いも行っていますので、不安があれば社労士の立ち合いがベストです。
不用意な発言は怪しまれ深堀されるリスクが高まります、場面によっては社労士が回答して回避できることもあります。
労基への訪問よりリスクが高いのでしっかりとした準備が求められます。

3.「臨検通知」等の書面が届いたパターン

これは指定の事業所へ高リスクの「立ち入り調査」です。

こちらは何かしら「情報・証拠」を掴んでの立ち入り調査なので、
いわゆる警視庁24時でいうところの「ガサ入れ」に近いものがあります。

「従業員が労基署に駆け込んだ」か
「いつも深夜まで事務所の明りがついていて、過重労働してるのでは?」と下調べが入っているケースになります。

突然の電話のパターンもありますが大体は「臨検通知」が届きます。
こちらも日時が指定されており、相談すれば調整してもらえますが「拒否」は出来ません。
当然「拒否」すれば30万円以下の罰金、結果的に強制調査などで事業存続に大打撃を与える致命傷や刑事起訴もあります。
必ず応じてください。

何かしらを掴んで事業所に来られてしまう訳ですから覚悟は必要です。
下手な隠蔽行為・発言をすると「悪質」とみなされ、内容によっては刑事罰を受けることになります。

労働基準監督署は司法警察権を持っています=警察と同等の権限=令状請求・送致・検視
つまり、令状請求して強制的に取り調べが行えて逮捕できるということです。

事前に入念な実態確認を行って指摘事項を理解把握しておく必要があります。
是正は覚悟して、明確な問題点には正直に答え反省の姿勢を示すことが肝要です。

どう開示して、どう回答するか対応内容も詰めておくべきです。

事前の労務点検・問題確認・帳票類準備のお手伝いをします。
社労士の同行立ち合いは必須だといえます。
ご相談ください。

直近1年の未払い賃金で是正・支払い命じられた実績

従業員の人数規模にもよりますが、支出として大ダメージになるケースが多いです。

是正した企業数
1,062企業
支払われた割増賃金の合計額
69億8,614万円
対象労働者数
6万5,395人
支払われた割増賃金の平均額
1企業当たり685万円

未払い賃金の最大の訴求年数は3年分です。

退職者への支払いも命じられ場合があります。
場合により、駆け込んだ1名に対してのみの支払い命令もあります。
対応如何では最悪のケースになりえます。

税務調査同様に一度、是正勧告を受けると
1年前後以内にちゃんと出来ているか再調査に来る確率が高いです。

再発していないか?労基署は確認調査をすることが多いです。
是正報告後はしっかりと再発防止を行ってください。
再発防止のための整備、再調査の確認・立ち合いも行っております。