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36協定作成代行

残業は1分でも「36協定」が無いとさせられません!=直ちに違法

  • 労働基準法は「労働者を守るための法律」=事業主に対して厳しく監視し、罰則を求める法律です。
  • その中に労働基準法36条、 企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合=週休二日で土日休みにしていれば日曜日が法定休日。
  • 「たとえ従業員1名でも残業・休日出勤させるなら、36協定を締結して届出しなければ残業をさせてはならない」とされています。
  • 仮に、従業員が1名でもその1名が労基署に駆け込み、「残業させれた」と通報すれば、直ちに違法、是正勧告となってしまいます。
  • 法定休日も含めて考えれば、36協定無しに働かせられる会社はほぼ無いと思います。

残業の月の上限45時間 年360時間 これを超えても違法 ただし、方法があります。

  • こちらも従業員が1名でも駆け込めば直ちに違法、是正勧告がなされ、
    この場合長時間労働=過重労働の懸念でかなり厳しい指導処罰がされています。
  • しかし、繁忙する月など、どうしても月45時間、トータルして年間360時間なんて守れない!
    という企業様も少なくないと思います。
  • そこで「特別条項」です。
    36協定に盛り込むことで
    時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は6回以内 年間720時間以内
    これが可能となります。
  • 注意点として
    1か月の上限100時間、6か月の平均80時間 これを超えると協定関係なく違法になります。

正しく作成して、届け出る

  • これまで説明した通り、届出なければ法定労働時間を1分でも超えれば違法、
    36協定を締結していても、その内容から1分でも超えれば違法になってしまいます。
  • また従業員の代表選出も適正でなければ後日、是正の対象となってしまいます。
  • 実態に沿った適切な36協定の締結が重要です。
  • 独自に作成して届出するのは不安な方は是非、弊社の代行サービスをご利用ください。

罰則

36協定の届出を行わない、又は36協定の範囲を超えて時間外、休日労働させた場合はそれぞれ、労基法32条・35条・40条違反として罰則が適用されます。 6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)となります。