- トップ
- サービス内容
- 36協定作成代行
36協定作成代行
残業は1分でも「36協定」が無いとさせられません!=直ちに違法
- ・労働基準法は「労働者を守るための法律」=
- ・その中に労働基準法36条、 企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合=週休二日で土日休みにしていれば
- ・「たとえ従業員1名でも残業・休日出勤させるなら、 とされています。
- ・仮に、従業員が1名でもその1名が労基署に駆け込み、「残業させれた」と通報すれば、
- ・法定休日も含めて考えれば、
残業の月の上限45時間 年360時間 これを超えても違法 ただし、方法があります。
- ・こちらも従業員が1名でも駆け込めば直ちに違法、是正勧告がなされ、
この場合長時間労働=過重労働の懸念で - ・しかし、繁忙する月など、どうしても という企業様も少なくないと思います。
- ・そこで「特別条項」です。
36協定に盛り込むことで
時間外労働が
これが可能となります。 - ・注意点として
1か月の上限100時間、6か月の平均80時間
正しく作成して、届け出る
- ・これまで説明した通り、
- ・また従業員の代表選出も適正でなければ後日、是正の対象となってしまいます。
- ・実態に沿った適切な36協定の締結が重要です。
- ・独自に作成して届出するのは不安な方は是非、弊社の代行サービスをご利用ください。