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就業規則作成代行
従業員10名超えたら 作成・届出・従業員へ周知が義務です。
就業規則は労働基準法第89条第1項により
- ・
また、労基法106条1項、労基則52条の2により
届出するだけでなく、従業員に見やすい場所に設置又はコンピュータで共有、周知しなければならない。 - ・
そして従業員への周知も。
しかし、違法になるので要注意です。 - ・現在の御社は大丈夫ですか?
就業規則が作られていて、労働基準監督署に届出はお済ですか?
就業規則のある場所を従業員全員が知っていますか?
まだでしたら、早く相談ください。
作ってあっても危険な就業規則
- ・WEB上に載っているサンプルをそのまま使っている
- ・社内で就業規則をつくって、そのまま何年も放置
- ・従業員トラブルに度々不利になっている
- ・法律の改正に対応できていない
気が付けば、会社に不利な内容になっていて、悪性利用する従業員も出てきたり、それらによって従業員の帰属意識の低下など、
周知された就業規則を従業員不利になる変更も法規制されています。
義務ではありますが、義務を超えて、企業簿上にはとっても重要なのが就業規則なのです。
働き方改革と載せていなくて訴訟に負けた就業規則
- ・
年次有給休暇の5日の時季指定や均衡労働・均等労働など、御社にあった働き方改革法への対応方法を共に検討し、就業規則に反映させます。 - ・そして、未払い残業、セクハラ、パワハラ、メンタル疾患、配置転換、減給、解雇・・・
- ・ 、そういったケースが増えています。
以前は、就業規則に細かいところまでは記載しないのが一般的でしたが現在では、訴訟を起こされれば、就業規則に書いていない場合、負けます。
欧米のように日本も訴訟が当たり前になったということでしょう。 - ・
就業規則で従業員モチベーションと勤続年数は影響
- ・働き方改革を盛り込むのも安心材料の一つとなるのですが、
会社の社風を鑑みて、
人の出入りの激しい会社は技術・知識が向上せず財産損失で成長出来ないといいます。
長く安心して勤められる会社、そんな要素が就業規則に必要です。 - ・若い人ほど就業規則を気にして、複製して持ち帰っていたり、Webから保存していたります。
良い内容であればそれがやる気に。 - ・
導入までの流れ
STEP1
無料御見積
現在の問題点、ご要望、をお聞きした上で、作成期間、作業内容を含めた御見積を提出作成します。
STEP2
原案作成、修正
既存の就業規則をチェックし、問題点を明らかにするとともに、同時に会社のご要望を1つ1つ伺い、原案を作成します。作成した内容を一緒にご確認いただき、必要に応じて修正を行います。
STEP3
導入に伴う準備
就業規則の導入日時を決め、従業員への説明ポイントをご説明します。また、ご要望があれば従業員への説明会に同席いたします。
STEP4
労働基準監督署に届け出
管轄の労働基準監督署に届け出をします。