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安全衛生委員会 設立 / 運営

事業所で従業員が常時50人以上になったら衛生委員会設置が義務です。

  • 衛生委員会は、労働安全衛生法により従業員50人以上の事業場は業種に
    関係なく設置することが義務づけられています。

    衛生委員会の目的は、
    企業内で労使がともに労働災害防止の取り組みを行うことです。
  • 衛生委員会は法律により月に1回以上必ず開催し、
    職場の環境について話し合い、調査審議した結果を事業者に報告する義務があります。

事業所で従業員が常時100人以上になったら
衛生委員会+安全委員会=安全衛生委員会の設置が義務です。

そうなんです、安全委員会も100名以上から設置義務なんです。
しかし、衛生委員会は既に該当して開催しているのでこれにくっつけて、安全衛生委員会として
一度のに実施することが許されています。

衛生管理者(有資格者)を配置しなければならない。

従業員40名くらいから準備したいです。
労務管理者に資格取得させるケースが多いように思いますが、1発合格率は高くないです。
暗記系問題を参考書2冊頭にいれるので難易度は高いでしょう。
資格を持っている人を探してやとうなんてケースもあります。

いずれにしても50人以上の事業所に衛生管理者資格保持者が必須ということです。

衛生委員会(安全)の参加メンバーも高難易度

  1. 1.総括安全衛生管理者= 議長 社長、部長等 資格必要なし
  2. 2.衛生管理者 前述の衛生管理者有資格者
  3. 3.産業医 外部契約して毎月参加 
  4. 4.これらに関わらない管理監督者以外の一般従業員

以上の4名が最低催行人数となります。

衛生管理者の他に、産業医までと何度もコストも高いです。
ですが、義務ですので、労基調査では該当するのに実施していないと是正勧告を受けます。

50人を超えそうだ、又は、既に超えてしまっているが実施していない法人様
是非一度ご相談ください。